文化庁のページには、以下のように記述されています
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
つまり、上記の(1)〜(4)を満たしてる場合に「引用」と認められ、 その場合は「著作権者に許諾を得ることなく利用できる」ということです。
(区別のために)「転載」あるいは「抜粋」などとも呼ばれ、「著作権者に許諾を得ること」が義務付けられます。
HFJ[今日の聖書]が、これに該当します。(聖書が主体になっている)
ただし、非商用目的の場合には、事前の通知なく、自由に転載することができることもあるようです。
日本聖書協会のページが参考になるでしょう。
文化庁
文化庁|著作権
日本聖書協会
聖書の著作権